2審は賠償額を440万円に減額 大相撲八百長訴訟控訴審判決(産経新聞)

 横綱時代の八百長疑惑を掲載した「週刊現代」の記事をめぐり、日本相撲協会の北の湖前理事長と協会が発行元の講談社などを相手取り計1億1千万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が17日、東京高裁であった。藤村啓裁判長は、計1540万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を変更、賠償額を計440万円に減額した。また、1審に続き取り消し広告の掲載を命じた。

 藤村裁判長は1審に続き「記事は真実ではない」と指摘。そのうえで、大幅に減額した理由を「北の湖前理事長の横綱としての社会的評価は高く堅固なもので、大衆週刊誌の記事程度では簡単に崩れ落ちるものではない」とした。その上で「八百長を否定する判決が報道され広告が掲載されれば本人の名誉は相当程度回復するものと見込まれる」と述べた。

 同誌は平成19年3月10日号で北の湖前理事長が昭和50年春場所千秋楽の貴ノ花戦などで八百長を繰り返したと報じた。

 《北の湖前理事長の話》「結果に満足している。事実無根の報道で棄損された私たちの名誉が回復されたと思う」

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